電子帳簿保存法と消費税法が改正されました。
改めて整理すると、全ての事業者が大きく次の2つの制度改正に対応する必要があります。
- ①電子取引データの電子保存義務化
- ②消費税のインボイス制度
電子取引データの電子保存については宥恕措置が適用されています。したがって令和5年12月までは電子取引データを電子保存する練習を徐々に進めていけばよいということになりました。こちらは余裕をもって進めることができます。
一方、インボイス制度への対応はやるべきことが多く、取引先や営業部門も巻き込んでの対応となりシステム改修などに時間がかかることが想定されます。
よって、令和5年10月に迫るインボイス制度への対応に今すぐ着手すべきであることをご認識ください。
当事務所では、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談について無料にて対応させていただいております。
どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。
担当:菊地